相談員FPブログ
【相談事例】若くして亡くなった時の遺族年金
受給できるかが決まります。
例えば、
夫が若くして亡くなった妻、18歳年度末までの子や
障がいの状態にある20歳未満の子がいれば、
遺族厚生年金 + 遺族基礎年金を受給できます。
(亡くなるまでの保険料納付要件や遺族の年収要件などあり)
子が18歳に達すると、遺族基礎年金が支給停止されます。
その後も、遺族厚生年金は支給されますが、
遺族基礎年金がが減ってしまうため、
中高齢寡婦加算 59万6300円が追加で支給されます。
その後、妻が65歳になった時に
妻の老齢基礎年金と妻の老齢厚生年金と
夫の遺族厚生年金(妻の老齢厚生年金を差し引いた額)を
受け取るそうです。
年金は分かりにくいと言われますが、
しっかりと役に立つもので、
相談者様も亡くなった夫に感謝しておられました。
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