相談員FPブログ
【相談事例】確定申告をしていなかった
相談を受けました。
令和4年度の所得税の確定申告は
令和5年の3月15日まででした。
相談者の方は、申告を忘れていたが
どうしたら良いか不安になっています。
詳しく聞いたところ、所得税を多く払っていたため
還付申告とのことでした。
還付申告については、
5年以内に申告すれば大丈夫なので、
これから出来るようであれば
忘れないように早めに申告することを
お伝えしました。
今回は該当しなかったのですが、
確定申告をしなければならない方が
申告をしていない場合、
無申告加算税や追徴税が課されます。
また、期限後に申告をした場合、
本来使える「特例」が使えなくなります。
まだ、申告をしていない方は
少しでも早く申告をするとともに
今後は、期限内に申告をするようにしましょう。
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