相談員FPブログ
【相談事例】確定申告をしなければ・・・②
確定申告をしなければ・・・と不安になっておられ
ました。
相談者様にお尋ねしてみると、年金は遺族厚生年
金と、ご自身の国民年金でした。
1.遺族年金は非課税のため、
所得には該当しません。
2.国民年金は65歳以上の方は、
120万円までは税金がかかりません。
他にも、不動産所得がありますが、大きな所得では
なく、基礎控除(所得税・住民税とも)に収まる金額
でした。
ご家族の方が亡くなり、確定申告で不安になって
いましたが、安心されてお帰りになりました。
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