相談員FPブログ

相続

【相談事例】法定相続人に未成年者がいる場合

相続手続きについて相談がありました。

法定相続人に
未成年者がいらっしゃるとのことでした。

未成年者の場合
遺産分割協議書に署名押印することができません。
遺産分割協議を完成させるために、
特別代理人の選任が必要になります。

また、相続税の計算時に
未成年者控除が適用できます。

遺産分割協議、相続税の計算それぞれで
未成年者特有の注意事項がありますので
専門家に相談するようにしましょう。

生活の窓口でも
ご相談お待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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