相談員FPブログ
遺言書についての改正
遺言書の相談も多くいただいております。
自筆証書遺言の方式が緩和されました。
(2019年1月13日(日)から)
今まで自筆証書遺言の場合は、
全ての内容を、手書で作成することが必要でした。
2019年1月13日からは、
パソコンやワープロを使用し作成することが
できるようになりました。
今までに比べると、少し緩和されています。
今後作成する場合は、ご利用ください。
なお、財産目録を作成する場合は、
偽造防止のため、
別紙の目録にも署名と押印が必要となります。
引き続き、遺言書のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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