相談員FPブログ

相続

遺言書についての改正

生活の窓口では、
遺言書の相談も多くいただいております。

自筆証書遺言の方式が緩和されました。
     (2019年1月13日(日)から)

今まで自筆証書遺言の場合は、
全ての内容を、手書で作成することが必要でした。

2019年1月13日からは、
パソコンやワープロを使用し作成することが
できるようになりました。

今までに比べると、少し緩和されています。
今後作成する場合は、ご利用ください。

なお、財産目録を作成する場合は、
偽造防止のため、
別紙の目録にも署名と押印が必要となります。

引き続き、遺言書のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。