相談員FPブログ

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【相談事例】再婚同士の夫婦

再婚同士の夫婦の相談です。
それぞれにお子さんがいらっしゃいますが、
お二人の間にお子さんはいません。

もしも、夫が亡くなった時は、
妻と夫の子どもさんが相続人。
妻が亡くなった時は、
夫と妻の子どもさんが相続人となります。

円満に相続できれば良いのですが、
その可能性は低いようです。


ただ、遺言書を作成することで
少しでも相続しやすくすることができます。

全財産を配偶者とすることもできますし、
不動産を全部と預貯金の2分の1を配偶者に
残りの2分の1を子どもさんに、
ということもできます。

話し合いでいつまでたっても相続できないということに
ならないように遺言書を作成されるそうです。


なお、遺留分は請求される可能性はありますが、
請求された場合、
遺留分について、しっかりと対応するそうです。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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