相談員FPブログ
【相談事例】4月分からの年金額が減額
1/21に令和4年度の年金額が発表され
公的年金額が0.4%減額されることとなりました。
今回は、名目手取り賃金変動率が0.4%分の減額です。
(本来はマクロ経済変動率0.3%もありますが、
この分は翌年以降に繰り越されます。)
実施の時期ですが4月分の年金からとなりますので、
6月受給分(4月、5月)からです。
受給者の方は年金額が下がっており、
将来世代の年金財政を考えた上での支給額となっています。
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