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【相談事例】4月分からの年金額が減額

年金の事が心配な相談者様。

1/21に令和4年度の年金額が発表され
公的年金額が0.4%減額されることとなりました。

今回は、名目手取り賃金変動率が0.4%分の減額です。
(本来はマクロ経済変動率0.3%もありますが、
 この分は翌年以降に繰り越されます。)

実施の時期ですが4月分の年金からとなりますので、
6月受給分(4月、5月)からです。

受給者の方は年金額が下がっており、
将来世代の年金財政を考えた上での支給額となっています。


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