相談員FPブログ
【相談事例】65歳からの遺族年金と自分の年金
65歳になると、ご自身の年金も
受給できるようになります。
しかし、全てをもらえるわけでなく
支給停止になるものもあります。
65歳になるまで、遺族厚生年金と
中高齢寡婦加算を受給していました。
しかし、65歳になるとご自身の
老齢基礎年金を受け取るため、
中高齢寡婦加算は支給停止となります。
また、ご自身の厚生年金がある場合は、
厚生年金をもらう分だけ、
遺族厚生年金が支給停止となります。
今回の相談者様は、
65歳になった時、遺族厚生年金と
老齢基礎年金を受け取りますが、
ご自身に厚生年金の金額が多い場合は
遺族厚生年金よりも
ご自身の厚生年金を受け取ったほうが
良い場合もあります。
大事な年金なので、どう受け取るかを
年金事務所で確認しましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。