相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】65歳からの遺族年金と自分の年金

遺族厚生年金を受給している方は、
65歳になると、ご自身の年金も
受給できるようになります。

しかし、全てをもらえるわけでなく
支給停止になるものもあります。


65歳になるまで、遺族厚生年金と
中高齢寡婦加算を受給していました。

しかし、65歳になるとご自身の
老齢基礎年金を受け取るため、
中高齢寡婦加算は支給停止となります。

また、ご自身の厚生年金がある場合は、
厚生年金をもらう分だけ、
遺族厚生年金が支給停止となります。


今回の相談者様は、
65歳になった時、遺族厚生年金と
老齢基礎年金を受け取りますが、
ご自身に厚生年金の金額が多い場合は
遺族厚生年金よりも
ご自身の厚生年金を受け取ったほうが
良い場合もあります。

大事な年金なので、どう受け取るかを
年金事務所で確認しましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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