相談員FPブログ
【相談事例】先妻の子がいる場合の遺言
ありました。
相談者様は、財産はお子さんではなく
配偶者に渡したい気持ちがあります。
特に現在住んでいる自宅は、
配偶者が住むために遺したいと
思っています。
相続時までそのままにしておくと
配偶者と先妻との子が相続人になります。
相続によって、
後々の住まいがなくなるかもしれない
という不安があるので、
生前中に名義変更を検討されています。
夫婦の間で居住用財産の贈与の特例を
利用することで、
後々の不安を少なくすることが出来ます。
今回の要件として、
1.婚姻期間が20年以上あること
2.配偶者からの居住用財産の贈与
3.贈与を受けた居住用財産に
今後も引き続き居住すること
です。
さらに翌年、
贈与税の確定申告をすることです。
ただし、この贈与を受けた場合に
見落としがちなところで、贈与税以外に
登記をした場合に、登録免許税。
不動産を贈与したことで、不動産取得税
も、課税されます。
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