相談員FPブログ

終活全般

【セミナー報告】誤解されやすい相続と遺言の関係

相続の準備をする時に遺言を利用することで、

万一の時は相続人に遺産を遺すことができます。


しかし、
遺言は「被相続人からの一方的な意思」とも
考えられます。

相続人からすると、この財産ではなく
別の財産を遺して欲しかった、
また、兄弟で均等に分けたいなど、
被相続人の意思どおりに
いかないこともあります。

その時は、遺言を使わず
「遺産分割協議書」を使い、相続手続きをします。


一方的な意思ではなく
できるだけ、双方の意思を尊重した方法があります。


それが、「民事信託」です。


事前に準備しておけば、
お互いの意思を尊重することができ、
認知症など、判断能力が欠けてしまったときにも
対応することができます。

生活の窓口では、相続や遺言についての相談も
ファイナンシャルプランナーが、
ご相談を承っています。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
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