相談員FPブログ
【相談事例】法定相続人がいない場合の相続税
相談がありました。
従兄弟や社会福祉法人に遺したいとのことで
その意思を実現するために
遺言書の作成の準備を進めているとのことでした。
気になるのは「相続税」です。
相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円×人数)ですので
法定相続人がいない場合は
3000万円となります。
また、
相続(遺贈)によって取得した
財産に係る相続税は2割加算となります。
相談者様は
早めの対策が必要と感じたとのことで
遺言書作成から始めることになりそうです。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。