相談員FPブログ
【相談事例】婿養子さんがいらっしゃる場合の相続
・保険金受取人を全て娘にしているが
このままで良いか
・遺言書を書いておいた方が良いか
・社会人として自立している孫に
相続することはできるか
というご質問がありました。
・保険金受取人は、婿養子への変更が可能なこと
・遺言書は相続人2人が夫婦なので
資産内容をお伺いする限り
特に必要ではないこと
・孫に相続すると
相談者様の場合
相続税の2割加算対象になること
をお話しました。
また、加入している保険内容を確認したところ
今後、養老保険の満期金、個人年金の受け取りが続き
相続財産が増える可能性があるので
生前贈与のご案内もしました。
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。