相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言の気になる点

自筆証書遺言書の保管制度について
相談がありました。

この制度を利用しようか迷っているとのことです。

もし、この制度を利用したとして、
そのことを相続人が
どのように知ることができるのか
という質問がありました。

生前,遺言書保管所に遺言書を預けていることを,
遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合
又は一切誰にも伝えていない場合,
遺言者死亡後,全ての関係相続人等が
その事実に気付くことは困難です。

そこで,一定の条件の下,
遺言書保管所から,遺言書を保管していることを
お知らせすることで,相続人等に
手続を促すこととしています。

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