相談員FPブログ
遺言書の保管制度
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立し、
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。
施行時期は2020年7月10日です。
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要ですが、
法務局で保管されている遺言書は
この検認手続きが不要になります。
しかし、遺言書に不備がないかどうか
どのレベルまで事前にチェックされるのかは
現時点では不明です。
遺言書の有効性について
不安がある場合は
今まで通り公正証書遺言で作成した方が
安心かもしれません。
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