相談員FPブログ
【セミナー報告】遺言書の改正
民法(相続法)の改正により
・財産目録のパソコン作成(2019年1月13日から)
・自筆証書遺言の法務局での保管(2020年7月10日から)
が可能になります。
今回の改正は
「遺言書を作成しておけば防ぐことができた相続の問題」が
これまで多かったため、
自筆遺言書でも作成することを奨励するためと思われます。
遺言書の作成についてのご相談も
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