相談員FPブログ
【相談事例】60代の働き方
相談がありました。
「一定以上の収入を得ると
年金が下がると聞いたので、
働くペースを落とした方が良いのか
相談したい。」
とのことでした。
賃金と年金月額の合計が
一定額を超えると
年金の全部または一部が支給停止になる
「在職老齢年金」という制度があります。
現在は、65歳以降については
賃金と年金月額の合計が47万円を超えると
年金の全部または一部が支給停止になります。
また、60歳から64歳までは
賃金と年金月額の合計が28万円を超えると
年金の全部または一部が支給停止となります。
しかし、2022年4月からは、
60歳から64歳まででも、
65歳以降と同じように
支給停止基準が47万円に引き上げられます。
また改正される可能性もありますが、
本日の相談者様は
まず、賃金と年金月額の合計が
47万円を超えるか調べることから
始めるとのことです。
シニアライフのお金についても
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