相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】60代の働き方

60代の働き方について
相談がありました。

「一定以上の収入を得ると
 年金が下がると聞いたので、
 働くペースを落とした方が良いのか
 相談したい。」
とのことでした。

賃金と年金月額の合計が
一定額を超えると
年金の全部または一部が支給停止になる
「在職老齢年金」という制度があります。

現在は、65歳以降については
賃金と年金月額の合計が47万円を超えると
年金の全部または一部が支給停止になります。

また、60歳から64歳までは
賃金と年金月額の合計が28万円を超えると
年金の全部または一部が支給停止となります。

しかし、2022年4月からは、
60歳から64歳まででも、
65歳以降と同じように
支給停止基準が47万円に引き上げられます。

また改正される可能性もありますが、
本日の相談者様は
まず、賃金と年金月額の合計が
47万円を超えるか調べることから
始めるとのことです。

シニアライフのお金についても
生活の窓口にご相談ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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