相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続が連続して起こる場合

親の相続の遺産分割が行われないまま
もう一人の親が亡くなった場合の
遺産分割について相談がありました。
 
このように、
前の相続が整う前に次の相続が起こってしまうことを
「数次相続」と言います。



また、この場合、遺産分割の内容により
税負担が大きく異なる可能性があります。


最初の相続と次の相続双方の相続税負担を勘案して
遺産分割を行った方が良いかもしれません。


そのためには、
具体的な税金計算等を行なって対策する必要があり、
特に税金計算は専門家への相談をお勧めします。



生活の窓口でも、
遺産分割のご相談、相続税対策のご相談など、
お受けできますので、お気軽にお問い合わせください。
 
 

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 
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