相談員FPブログ
名義預金に注意しましょう
相続人が口座名義人であっても
実質的には、管理や運用を被相続人が行っている金融資産です。
毎年、暦年贈与で被相続人から相続人へ贈与していたにもかかわらず、
税務署から「名義預金」とみなされて
被相続人の財産として
相続財産に加えられるケースがあります。
その場合、
延滞税や加算税がかかることもあります。
重要なポイントは、口座の管理運用者が誰かです。
親子、夫婦間で
きちんと共通認識を持っておきましょう。
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