相談員FPブログ
【相談事例】民事信託
相談者様のニーズは
「介護施設等の入居金に
所有不動産の売却金を充てたい。
自分が判断能力が衰えていた場合でも
売却できるようにしておきたい」
とのことでした。
成年後見制度でも可能ですが、
一旦、後見人を決めてしまうと
被後見人に万が一のことが起こるまで
原則やめることができません。
そのため、
民事信託の利用は年々増えています。
生活の窓口でも
民事信託の相談をお受けしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。