相談員FPブログ

相続

【相談事例】父母が亡くなった方の独身のきょうだいの相続

祖父母の相続について、来店された相談者様。
もしもの際は、祖父母の子(亡くなっている場合は、孫・・・)が
法定相続人となります。


生活の窓口では相談の際に、
ご家族構成も聞いています。

お伺いしていたところ、相談者様は2人きょうだいで
幼くしてご両親を亡くし、祖父母に育てられてきました。

祖父母が亡くなった際は、
今回の相談で、自分たちにも相続権があると
理解されていましたが、
もしも、兄弟のどちらかが亡くなった時も
考えることが必要です。

独身のきょうだいが亡くなった時に、当然にもう一方の
きょうだいが引き継げると思いがちですが、
そうはなりません。

相続の順位は、
第1順位 配偶者、子(孫・・・)
第2順位 配偶者、親(祖父母・・・)
第3順位 配偶者、兄弟姉妹(甥姪)

となり今回の場合、親が亡くなっている場合、
第3順位ではなく、第2順位ですので、
兄弟ではなく、祖父母に相続権があります。

もしも、きょうだいに渡したい希望があれば、
お互いに遺言を作っておく必要があります。



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