相談員FPブログ
突然相続
「相続」です。
なかでも、やっかいなのは
「思ってもいない人からの相続」や
「想定外の相続人がいた」場合です。
おひとりさまの叔父、叔母がいる場合は
この「突然相続」に要注意です。
叔父、叔母に子、親がいない場合、
法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」になります。
兄弟姉妹は、まだ連絡がとれていたとしても、
兄弟姉妹が亡くなっている場合は
その子(甥、姪)が相続人になり、縁遠くなっているかもしれません。
資産価値の低い不動産や借入金が
相続財産に含まれていると大変です。
相続前にできる対策、
相続後にできるだけ早く動いた方が良いことがあります。
・疎遠な叔父、叔母、甥、姪がいる場合
・離婚して縁が切れたはずの実の親がいる場合は、
できるだけ早く対策が必要です。
ぜひ、生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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