相談員FPブログ

相続

突然相続

生活の窓口で最も相談が多いのは
「相続」です。

なかでも、やっかいなのは
「思ってもいない人からの相続」や
「想定外の相続人がいた」場合です。

おひとりさまの叔父、叔母がいる場合は
この「突然相続」に要注意です。

叔父、叔母に子、親がいない場合、
法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」になります。
兄弟姉妹は、まだ連絡がとれていたとしても、
兄弟姉妹が亡くなっている場合は
その子(甥、姪)が相続人になり、縁遠くなっているかもしれません。

資産価値の低い不動産や借入金が
相続財産に含まれていると大変です。

相続前にできる対策、
相続後にできるだけ早く動いた方が良いことがあります。

・疎遠な叔父、叔母、甥、姪がいる場合
・離婚して縁が切れたはずの実の親がいる場合は、
できるだけ早く対策が必要です。

ぜひ、生活の窓口にご相談ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon​​​​​​​

 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。