相談員FPブログ

その他

災害等にあった場合の確定申告

災害又は盗難若しくは横領により
資産の損害を受けた場合等は、
確定申告で所得控除(雑損控除)を
受けることができます。

その年の所得金額の合計額が
1000万円以下の人が災害にあった場合には、
災害減免法による軽減方法も選択できます。
雑損控除といずれか有利な方法を選択できます。

詐欺や恐喝の場合には、
雑損控除は適用外です。
災害等に関連したやむを得ない支出(後片付け費用等)も
控除を受けることができます。
確定申告の際に必要ですので
領収証等を保管しておきましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
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