相談員FPブログ
【相談事例】きょうだいへの相続
ご自身の相続ではなく、独身のご弟さん。
相談者様は、ふたりきょうだいで
独身の弟さんがいらっしゃいます。
弟さんは、
以前に離婚しましたがお子さんがいらっしゃいます。
もしも、弟さんが亡くなった時は
そのお子さんが相続人ですが、その方は
どこにいらっしゃるか居所がわかりません。
遺したい気持ちがあるのですが、
どこにいるかもわからないため、渡せないかもしれません。
亡くなった後にでも連絡が取れればよいのですが、
手がかりがありません。
弟さんの気持ちは、お子さんに渡すことができれば渡したいし、
渡せなければ、きょうだいである相談者様に渡したいそうです。
お子さんがいらっしゃるときにきょうだいがいる場合、
遺言でなければ渡すことはできません。
弟さんのお子さんの居所が分かれば、
亡くなったことを知ってから1年以内に
遺留分を請求することが可能です。
もしも、亡くなる前にお子さんに連絡がとれれば
遺言書を変更することもできます。
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