相談員FPブログ
【相談事例】「特定口座・源泉徴収有」って?
相談がありました。
現在、NISA口座と特定口座を利用しています。
NISA口座は、
年間120万円までの取引に対して、
最長5年間の値上り益や配当金は
非課税となっています。
一方、特定口座も利用していますが、
金融機関で口座を開いたときに、
「こうした方がいいですよ。」と言われ、
「特定口座・源泉徴収有」にしました。
「特定口座・源泉徴収有」とは?
まず、特定口座とは
金融機関で投資信託などを売却した際、
利益があると納税しなければいけません。
売却代金から、購入代金と諸費用を引いた金額が
利益となります。
現在は、利益の20.315%が税金となります。
取引が少なければ面倒ではありませんが、
取引の回数が多くなれば、計算するのも大変です。
特定口座は金融機関が、その手続きを
代行してくれます。
売買の計算、納税額の確定までを金融機関が
代行してくれるので、安心して取引ができます。
ただし、「源泉徴収有」を選択しておかないと
金融機関は、納税まではしてくれません。
一度、書類等で確認をしてみるとよいでしょう。
なお、特定口座を利用している方には
金融機関から、毎年1月に
「特定口座年間取引報告書」が送られています。
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