相談員FPブログ

相続

【相談事例】兄弟が亡くなっている場合の相続

配偶者、子、親がいない方から
相続についての相談がありました。

兄弟も亡くなっている方が多く
その甥、姪に相続させたいとのことでした。

ただ、甥、姪の中には
仲良くしているので相続させたい甥、姪と
そうではない甥、姪がいるそうです。

兄弟が法定相続人で、
その兄弟が先に亡くなっている場合は
代襲相続で、甥、姪に相続権がうつります。

そうなると、法定相続人は
兄弟、甥、姪と大人数になり
遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。

その予防策として一番有効なのは遺言書です。

どの財産を誰に遺すか記しておけば、遺産分割協議はせずにすみます。

相談者様も、仲良くしてきた甥、姪への負担を軽減するために
遺言書を作成することになりました。

遺言書作成の相談も「生活の窓口」でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 

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