相談員FPブログ
【相談事例】兄弟が亡くなっている場合の相続
相続についての相談がありました。
兄弟も亡くなっている方が多く
その甥、姪に相続させたいとのことでした。
ただ、甥、姪の中には
仲良くしているので相続させたい甥、姪と
そうではない甥、姪がいるそうです。
兄弟が法定相続人で、
その兄弟が先に亡くなっている場合は
代襲相続で、甥、姪に相続権がうつります。
そうなると、法定相続人は
兄弟、甥、姪と大人数になり
遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。
その予防策として一番有効なのは遺言書です。
どの財産を誰に遺すか記しておけば、遺産分割協議はせずにすみます。
相談者様も、仲良くしてきた甥、姪への負担を軽減するために
遺言書を作成することになりました。
遺言書作成の相談も「生活の窓口」でお待ちしております。
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