相談員FPブログ
お子様と同居をすることで・・・
そこにお子さんが住んでいらっしゃいます。
相談者の方は、別の賃貸住宅に住んでいます。
相談者様は、高齢になった時のことを考えてか、
お子様との同居を検討しています。
現在のままでは、
相続時に小規模宅地の特例は使えませんが、
同居をした後に相談者の方が亡くなった場合、
小規模宅地の特例を使うことができます。
相続税の節税をすることも出来ますし、
将来、相続を考える上で
しっかりと考えておいたほうが良いと思います。
相続は、いつ起こるかわかりませんので、
早めの相談をおすすめします。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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