相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続対策をしても、亡くなる順番が変わることもある。

相続で争う可能性があるので
事前に不動産を、夫から妻へ贈与したいと
思っている相談者夫婦。

親御さんや二人の間にお子さんは、
いらっしゃいません。

贈与した後に、妻が先に亡くなった時は
妻の相続人が相続することになります。

その場合の相続人は、夫と妻のきょうだい。

妻のきょうだいにも権利が出てきますので、
妻が先に亡くなった時のために
遺言書も作成するそうです。

亡くなる順番は、誰が先かはわからないため、
もしもの備えは大事なことです。


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