相談員FPブログ
【相談事例】お子様のための保険
相談がありました。
相談者様は、お子様の老後のために
年金保険に加入していました。
契約者と年金受取人が異なる場合は注意が必要です。
1.実際に年金を受取るときは、
贈与の対象となり、
贈与税が課税される可能性があります。
2.契約者が亡くなった場合、
この年金保険の解約返戻金相当額が
相続財産となります。
3.年金受取前に解約する方法もありますが、
加入時期によっては返戻金が多く、一時所得となり
所得税や住民税が課税されます。
さらに、翌年の契約者の健康保険料や介護保険料が
上がる可能性もあります。
保険の相談も生活の窓口で
お待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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