相談員FPブログ

相続

【相談事例】配偶者居住権

「自分に万が一のことがあった場合
 遺された妻が自宅に住みやすくなるよう
 法律が改正されたと聞きましたが、
 どのような対策をすれば良いでしょうか。」
というご相談がありました。

2020年4月より
「配偶者居住権」が認められるようになりました。
「相続が発生する前から被相続人と同居していた配偶者は、
 配偶者がその自宅の権利を
 相続しなかった場合でも住み続けられる」
という権利です。

不動産の「所有権」という権利を
「住む(使う)権利」と「その他の権利」に分けて、
別々の人が相続することを認める制度です。
配偶者には「住む(使う)権利」を
その他の相続人には「その他の権利」を相続することが可能です。

配偶者居住権を設定するためには
登記が必要になります。
また、建物のみ適用されます。

配偶者居住権の評価額は
専門的な計算が必要です。

生活の窓口でも
ご相談をお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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