相談員FPブログ
【相談事例】配偶者居住権
遺された妻が自宅に住みやすくなるよう
法律が改正されたと聞きましたが、
どのような対策をすれば良いでしょうか。」
というご相談がありました。
2020年4月より
「配偶者居住権」が認められるようになりました。
「相続が発生する前から被相続人と同居していた配偶者は、
配偶者がその自宅の権利を
相続しなかった場合でも住み続けられる」
という権利です。
不動産の「所有権」という権利を
「住む(使う)権利」と「その他の権利」に分けて、
別々の人が相続することを認める制度です。
配偶者には「住む(使う)権利」を
その他の相続人には「その他の権利」を相続することが可能です。
配偶者居住権を設定するためには
登記が必要になります。
また、建物のみ適用されます。
配偶者居住権の評価額は
専門的な計算が必要です。
生活の窓口でも
ご相談をお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。