相談員FPブログ

終活全般

救済措置終了 国民年金未納者措置は9月まで

国民年金の未納者を救済する措置
が実施されてことをご存知でしょうか。

国民年金の保険料は、払い忘れていた場合に、
2年以内であれば、遡って納付することができます。
救済措置として、5年前まで遡って納付できる
「後納制度」が2015年10月から実施されてきました。
この制度が、今年9月に終了するのです。


未納期間があると、受給時にどのように影響するのでしょう。
・年金の受取額、または、もらえない可能性
・障害基礎年金、遺族年金が受けられない可能性

では、「後納制度」を利用するにはどうすればよいでしょう。
それは、年金事務所での申し込みが必要になります。


保険料を支払うことで、年金の受給資格期間(10年)を
得られる可能性があり、将来の受取額を増やすことができます。

有利な制度が活用できるうちに、ぜひ、未納分が思い当たる場合は
ご利用されてはいかがでしょうか。

お盆休みを利用して、

年金定期便などで確認してみてはいかがでしょう。

生活の窓口(福岡市中央区天神1-4-2)では

年金を含むライフプランのご相談も可能です。

ご利用をお待ちしています。

電話:092-752-8150

営業時間:平日10時~17時
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