相談員FPブログ
予備的遺言
年齢順に相続が発生すると想定して
分け方を考えられる方が多いです。
ただ、その順番が変わる可能性もあります。
例えば、遺言者が相続人A、Bに
財産を遺す遺言書を作成したとします。
Aが先に亡くなった場合は、
Aへの箇所のみ無効になります。
この対策として、
「もしAが先に亡くなっていた場合は、
Bに相続させる」
といった文書を入れておきます。
これを予備的遺言と言います。
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