相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続放棄をした、その後に

相続の相談を受ける際に
借り入れがある場合、
相続放棄をしたいと言われることがあります。

相続放棄はプラスの財産も
マイナスの財産(負債)も相続しないことです。

家庭裁判所で申述します。

相続放棄をする場合、注意が必要です。
ご自身が相続放棄をした場合、
次の順位の方に相続の権利が移ります。

ご自身が相続放棄をした場合、
配偶者と第1順位の子、第2順位の親、
第3順位の兄弟姉妹へと権利が移ります。

ご自身が相続放棄をする場合、
次の順位の方が相続しない場合でも
相続の権利が移ること、
また、相続しない場合は相続放棄を
することをお伝えしておいた方が
いいですね。



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