相談員FPブログ
【相談事例】過去に受け取っていない年金
これから、厚生年金に加え、
国民年金部分(老齢基礎年金)も受給できます。
相談者様にお伝えしたところ、
「年金は65歳からだから、今まで受け取っていません」と、
受給手続きをしていないそうです。
在職老齢年金で受給できない方もいらっしゃいますが、
給与やボーナスや年金額が一定額までの時は、
年金を受給することができます。
今回の相談者様は、年金を受給できたにも関わらず、
思い込みで受給していなかったそうです。
この度、年金の請求をすることで、
過去の年金も同時に受給することができます。
63歳、64歳当時の厚生年金2年分も同時に受給できますので、
今回のみ、受給額が大きくなるので、
もらわなかったつもりで将来のために
ためてるそうです。
年金機構から送られてくる年金の請求書については、
誕生日の前日から請求することはできます。
繰り下げ需給をしないのであれば、
請求できる時期になれば、すぐに請求してよいと思われます。
年金の受給についても、5年間受給することがなければ、
時効にかかり受給することができないかもしれないので、
受給できるようになれば、早めに請求しましょう。
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