相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】利用しない口座は解約することができます

相続が発生する前に財産を調べている相談者様、
金融機関や証券会社の口座を減らしています。

残高がない場合、
解約することで口座を減らすことができます。

預貯金の場合、解約することで口座がなくなります。
残高が0の場合でも口座は残すことができますが、
相続人の手間が増えてしまいます。

金融機関で投資信託や国債を持っていたり、
証券口座で株や投資信託、国債や社債などを
持っている場合、他の金融機関に移管することもできます。

受け入れ側の金融機関や証券会社が扱っていれば
移管できます。

こちらも残高がなくなっていれば、
口座を解約していると相続人の方は
手続きが少なくなるので、使わない口座は
早めに解約することをお勧めします。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。