相談員FPブログ

相続

【相談事例】いとこの相続

高齢のいとこの方の相談で来店した相談者様。

いとこの方は一人っ子で、
配偶者も子もいらっしゃいませんし、
親御さんもすでに亡くなられています。

このいとこの方が亡くなった場合、
法定相続人がいらっしゃいません。
法定相続人がいない場合、遺言がなければ、
誰も相続することができません。

しかし、相談者の方は事前に
公正証書遺言を作成しておられます。


いとこに限らず、配偶者や子、
親、きょうだいがいない場合、
又は先に亡くなった場合や、
相続ができないことがあります。


ご自身や周りの方で、
同じような状況の方がいらっしゃれば
遺言を作成しておくことをお勧めします。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。