相談員FPブログ
【相談事例】いとこの相続
いとこの方は一人っ子で、
配偶者も子もいらっしゃいませんし、
親御さんもすでに亡くなられています。
このいとこの方が亡くなった場合、
法定相続人がいらっしゃいません。
法定相続人がいない場合、遺言がなければ、
誰も相続することができません。
しかし、相談者の方は事前に
公正証書遺言を作成しておられます。
いとこに限らず、配偶者や子、
親、きょうだいがいない場合、
又は先に亡くなった場合や、
相続ができないことがあります。
ご自身や周りの方で、
同じような状況の方がいらっしゃれば
遺言を作成しておくことをお勧めします。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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