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【相談事例】特別支給の老齢厚生年金

資産運用での相談で来店された相談者、
今後も働く予定のため、年金は65歳を過ぎて
請求しようと考えています。

老齢厚生年金や老齢基礎年金は
原則65歳から受給できますが、
すぐに受け取らない場合、
繰り下げをすることができます。

相談者様は、昭和39年生まれの女性で
年金を受給するまでは時間があります。

相談者様の場合、国民年金や厚生年金は
40年近く加入し、厚生年金にも数年加入しています。

10年以上、厚生年金や国民年金に加入し
さらに1年以上厚生年金に加入していた場合、
生年月日によっては繰り上げ請求しなくても
65歳よりも前から
特別支給の老齢厚生年金がもらえます。

男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、
女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれの方が
該当します。

この年金は繰り上げではなく、
当然にもらえるものなので請求してください。

65歳からもらえる、
老齢厚生年金や老齢基礎年金とは異なります。

特に繰り下げをする場合、
特別支給の老齢厚生年金は権利が発生し
5年を経過すると時効になることがありますので、
注意が必要です。

忘れないように請求しましょう。



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