相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言書の自筆が難しい

遺言書について
相談がありました。

相談者様は自分で書類を書くのが難しいので
遺言書を誰かに代筆してほしい
と考えているとのことでした。

しかし、自筆証書遺言の代筆は無効になってしまいます。

こういったケースでは、
公正証書遺言の作成をご案内しています。

公証人が遺言者からヒアリングした内容をまとめて、
公正証書として作成する遺言です。

公証人が文章にまとめますので、
遺言書が手書きをする必要はありません。

遺言書についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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