相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

夫婦間の居住用不動産の贈与

夫婦間の居住用不動産の贈与について
相談がありました。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は
居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円の他に
最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

この特例には、
・配偶者から贈与された財産が、
 自分が住むための国内の居住用不動産であること、
 もしくは居住用不動産を取得するための金銭であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
 贈与により取得した国内の居住用不動産
 もしくは贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
 贈与を受けた者が現実に住んでおり、
 その後も引き続き住む見込みであること

という適用要件があります。
また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については
一生に一度しか適用を受けることができません。

ただ、生前贈与よりも相続時に譲り受けた方が
有利になるケースも多くあります。

持ち家の生前贈与、相続のタイミングを
迷っていらしゃる方は
生活の窓口に、ぜひご相談ください。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。