相談員FPブログ
夫婦間の居住用不動産の贈与
相談がありました。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は
居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円の他に
最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
この特例には、
・配偶者から贈与された財産が、
自分が住むための国内の居住用不動産であること、
もしくは居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
贈与により取得した国内の居住用不動産
もしくは贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
という適用要件があります。
また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については
一生に一度しか適用を受けることができません。
ただ、生前贈与よりも相続時に譲り受けた方が
有利になるケースも多くあります。
持ち家の生前贈与、相続のタイミングを
迷っていらしゃる方は
生活の窓口に、ぜひご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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