相談員FPブログ
定年退職後も働く場合の年金③
「定年退職後も働く場合の年金②」の続きです。
在職老齢年金の判断基準額は
65歳未満が28万円でしたが、
65歳以上は46万円になります。
また、基礎年金は支給停止対象外等のルールもありますので
65歳未満に比べると
支給停止になる可能性がかなり低くなります。
生活の窓口で、退職後の年金相談になると
「年金が支給停止にならないように
収入を減らした方がお得でしょうか。」
とおっしゃる方が多いです。
これは、年金に限りませんが
「どちらがお得か」よりも
「何を大切にしたいか」で決断が異なってくるでしょう。
「働いて収入を得るよりも、
保険料を納めてきたので、
年金を全額受け取ることを大事にしたい」
のであれば、
厚生年金に加入しなくても良い働き方にするか
労働時間を減らして給与を下げる選択をすることになります。
「まだ元気だから仕事もしたいし、
総収入が多い方が良い」
のであれば、
年金が減額されても、
働いて収入を得た方が幸せですよね。
60歳以降に給料が大幅に下がった場合
一定の条件にあてはまるとハローワークから
「高年齢雇用継続給付金」を受け取ることができます。
ただし、この給付金を受け取ると厚生年金加入者は、
在職老齢年金とは別に年金が一部停止になりますので
注意が必要です。
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092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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