相談員FPブログ
【相談事例】空き家売却の特例
今年の初めに亡くなられた親御様が
亡くなる直前まで
居住していたご実家とのことです。
相続又は遺贈により取得した
被相続人の居住用家屋または
居住用家屋の敷地等を売却する際に
一定の要件に当てはまる場合は、
譲渡所得の金額から
最高3,000万円まで特別に控除することができる制度
(空き家特例)
があります。
ただ、この特例を適用できる建物は、
昭和56年5月31日以前に建築された場合です。
相談者様の場合、
この要件に当てはまりませんでした。
その他にも要件がありますので
注意が必要です。
相続等で引き継いだ
実家等の売却についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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