相談員FPブログ
「ファンファン福岡」に掲載されました
https://fanfunfukuoka.com/feature/117571/
に、掲載されています!
「山林処分」の相談事例です。
相続で所有することになったり、
親が購入してくれていた山林を
そのまま放置して所有していたり・・・
もしかして、
・行ったこともない
・利用する見通しがない
・税金だけは支払い続けている
このようなことに該当しませんか。
在職中は、負担に感じなかった固定資産税も
年金生活が始まると、重荷になることもあります。
いまのうちに、処分を考えてみませんか。
「生活の窓口」では、山林処分のご相談もできます。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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