相談員FPブログ

お知らせ

「ファンファン福岡」に掲載されました

ファンファン福岡(3月9日号)
https://fanfunfukuoka.com/feature/117571/

に、掲載されています!

「山林処分」の相談事例です。
相続で所有することになったり、

親が購入してくれていた山林を

そのまま放置して所有していたり・・・

もしかして、

・行ったこともない

・利用する見通しがない

・税金だけは支払い続けている

このようなことに該当しませんか。

在職中は、負担に感じなかった固定資産税も

年金生活が始まると、重荷になることもあります。

いまのうちに、処分を考えてみませんか。

「生活の窓口」では、山林処分のご相談もできます。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

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