相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言の保管制度

自筆の遺言書について
相談がありました。

全文自筆の要件が緩和されて
財産目録に関してパソコン等での作成や、
預金通帳・登記事項証明書等のコピーを
添付する方式も可能になっています。
(目録の各ページに遺言者の記名押印が必要)

2020年7月10日からは
法務局での保管制度も始まります。
保管の際には本人確認に加え
遺言書の方式の適合性もチェックされます。
この制度で保管された遺言書は、
家庭裁判所の検認が不要になります。

遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon​​​​​​​

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