相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の保管制度
相談がありました。
全文自筆の要件が緩和されて
財産目録に関してパソコン等での作成や、
預金通帳・登記事項証明書等のコピーを
添付する方式も可能になっています。
(目録の各ページに遺言者の記名押印が必要)
2020年7月10日からは
法務局での保管制度も始まります。
保管の際には本人確認に加え
遺言書の方式の適合性もチェックされます。
この制度で保管された遺言書は、
家庭裁判所の検認が不要になります。
遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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