相談員FPブログ

相続

【相談事例】不動産の生前贈与

亡くなった方に対する相続登記として、
不動産の名義変更をされている方が、
この3年で増えてきました。

これは、相続登記の義務化ということで2024年4月から
始まるものです。

こちらに関しては、すでに亡くなっている方の
不動産は名義を変える必要があります。


一方、相続ではなく生前贈与で
父から子、母から子へ渡したいという方もいらっしゃいます。

理由を聞いても多くの方が、
「亡くなる前に渡しておきたい」といわれますが、
他には理由がないようです。

特に理由がなければ、
生前に渡す必要はありません。

生前に渡すには、贈与税がかかることがあります。
贈与税は、相続税よりも高くなることが多く、
他の税金としては、登記をする際、
相続よりも贈与の方が、登録免許税が高くなります。

他にも、
相続の際にはかからない、不動産取得税
贈与の際にはかかってくるのです。

相続時にもめる可能性がある、など
ひつようでなければ、贈与での名義変更は
不要かと思います。

相続の際は、お早めに相続登記(名義変更)を
しましょう。


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