相談員FPブログ

保険

【相談事例】保険の相続

相続対策で生命保険に加入の相談者様から
相談がありました。

死亡保険金で
相続税の非課税の利用ができるため、
生命保険に加入しています。

契約者と被保険者が被相続人、
死亡保険金が相続人であれば
500万円×法定相続人の数まで
相続税の非課税を利用することができます。

しかし、
一つの保険については、
契約者は本人、被保険者は配偶者
死亡保険金受取人はお子さん(相続人)と
なっているため、死亡保険金の相続税非課税は
利用できませんでした。

この場合、解約返戻金額が相続財産となります。

このケースは少なくありません。

相続対策を考える時には
現在加入している生命保険の
契約者、被保険者、死亡保険金受取人を確認しましょう。

相続、保険のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


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