相談員FPブログ
遺産分割協議に10年間の期間設定
相続が発生した際に、相続人が財産の分け方を話し合う
「遺産分割協議」に10年の期間を設ける
民法の改正が令和5年4月1日におこなわれているのです。
改正の内容としては、
相続開始から10年を過ぎても分割協議が整わなければ
原則として法定相続割合で遺産を分割する、です。
遺言の有無は、遺産分割協議に大きな影響を与えます。
また、生前贈与や寄与分といわれる要素が入ると
単純な分割協議ではなく時間を要することが殆どです。
このように、分割協議は難航することも少なくありません。
従って、今回の法改正で、
相続開始から10年を過ぎた場合は、
基本的には法定相続割合で分けることになりました。
この改正により、国は、所有者不明土地を防ぐことも目指しています。
相続時の登記義務化も来年に控え、ご実家に不安要素がある場合は
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