相談員FPブログ
【相談事例】相続登記したいが法定相続人が認知症の場合
お父様が亡くなり、
お父様名義の自宅に住んでいる
お母さまに名義変更したいが、
お母さま、会話、筆記とも難しい状況
とのことでした。
法定相続人に
判断能力が十分でない方がいらっしゃる場合、
相続登記の手続きができません。
成年後見人が必要になります。
相談者様は、
お母さま以外の法定相続人(お子様たち)は
健康で仲良く、近隣にお住まいで、
自宅をすぐに売却する予定もないとのことで
今回が手続きは行わないことになりました。
相続登記の義務化が
気になるとのことでしたが
事情があるので、
この場合は過料を求められるケースには該当しません。
とはいえ、
相続登記の手続きが今すぐできる状況にある方は
お早めに手続きしておきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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