相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄をしたい
相続財産は、預貯金がわずかと
親御さんが住んでいた空き家です。
空き家については、
今後住むこともありませんので
兄弟全員で「相続放棄」を考えています。
「相続放棄」をする場合、
相続を知って3ヶ月以内に家庭裁判所へ
申述します。
兄弟全員が相続放棄をしたら
終りではありません。
相続放棄した場合、
その相続人がいなかったものとして、
次の相続人に権利が移ります。
次の相続人も困りますので
「相続放棄」をするか、
しっかりとご兄弟で話し合うそうです。
今回の場合は、
空き家を売却することで、
問題が解決すると思われますので
今後、売却も検討するそうです。
相続についても、ご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL 092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。