相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続放棄をしたい

親御さんが遺してくれた財産があります。
相続財産は、預貯金がわずかと
親御さんが住んでいた空き家です。

空き家については、
今後住むこともありませんので
兄弟全員で「相続放棄」を考えています。


「相続放棄」をする場合、
相続を知って3ヶ月以内に家庭裁判所へ
申述します。


兄弟全員が相続放棄をしたら
終りではありません。

相続放棄した場合、
その相続人がいなかったものとして、
次の相続人に権利が移ります。

次の相続人も困りますので
「相続放棄」をするか、
しっかりとご兄弟で話し合うそうです。


今回の場合は、
空き家を売却することで、
問題が解決すると思われますので
今後、売却も検討するそうです。

相続についても、ご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL 092-752-8150 

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