相談員FPブログ
【相談事例】相続土地国庫帰属制度
相談がありました。
昨年「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。
相続や遺贈によって
土地の所有権を取得した相続人が
一定の要件を満たした場合に、
その土地の所有権を手放し、
国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、
建物や工作物がある土地や
抵当権などの権利が設定されている土地、
境界が明確でない土地などを
申請することができません。
また、通常の管理や処分にあたり
過大な費用や労力が必要になるような土地は
承認を受けることができません。
さらに、手続きには
審査手数料(土地一筆あたり14,000円)のほか、
10年分の土地管理費相当額の負担金を
納付する必要があります。
現時点ではハードルが高いかもしれませんが、
今後の改正等がありましたら
このブログでもお知らせいたします。
相続に関するご相談は
ぜひ生活の窓口をご利用ください。
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