相談員FPブログ
【相談事例】自治体の空き家対策
お尋ねがありました。
空き家の状態によっては、
「管理不全空き家」「特定空き家」に
指定されることがあるため、
持ち続けることがリスクになるなら
処分したいとのことでした。
特定空き家等に指定されると、
固定資産税などが増えたり、
所在地と所有者が公表されるなどの
措置がとられることもあります。
※所在地の自治体HPで判断基準を確認できます
ちなみに、
ここで言う「空き家」とは、
使用されてない建物だけでなく
付属する工作物や敷地も含みます。
建物とは、居住用、店舗、倉庫などです。
地面に定着する立木なども敷地となります。
これから害獣害虫発生や
台風のシーズンがやってきます。
空き家の状態確認や
必要であれば修繕をしておきましょう。
将来のために空き家を処分したい、
または、
空き家の修繕をしたいという方は、
生活の窓口でも相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問合せください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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