相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

【相談事例】不動産の名義変更

不動産の名義変更について
相談がありました。

不動産の名義変更は、
法務局で行うことになりますが、
名義変更をしたい不動産の所在地を
管轄する法務局に対して行う必要があります。

名義変更を怠っていると
いざ売却したい場合や
相続が発生した際の手続きが煩雑になります。

名義変更や住所変更は
早めにしておきましょう。

登録免許税について
贈与と相続とどちらがお得ですか
というご質問もお受けしますが、
相続時の方が、贈与に比べると
税率は1/5になります。

不動産の名義変更のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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