相談員FPブログ
【相談事例】不動産の名義変更
相談がありました。
不動産の名義変更は、
法務局で行うことになりますが、
名義変更をしたい不動産の所在地を
管轄する法務局に対して行う必要があります。
名義変更を怠っていると
いざ売却したい場合や
相続が発生した際の手続きが煩雑になります。
名義変更や住所変更は
早めにしておきましょう。
登録免許税について
贈与と相続とどちらがお得ですか
というご質問もお受けしますが、
相続時の方が、贈与に比べると
税率は1/5になります。
不動産の名義変更のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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